可児市議会 2022-12-07 令和4年第7回定例会(第3日) 本文 開催日:2022-12-07
本市の水道事業会計、下水道事業会計、自家用工業用水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は、消費税法上の納税義務があります。 令和5年10月からは、消費税の納税に関し、インボイス制度が施行されます。この制度は、各事業者が消費税を申告納税する際に、正確に仕入れ税額控除を計算するために、売手である事業者より消費税率、消費税額を正確に記載されたインボイス、適格請求書に基づかなければなりません。
本市の水道事業会計、下水道事業会計、自家用工業用水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は、消費税法上の納税義務があります。 令和5年10月からは、消費税の納税に関し、インボイス制度が施行されます。この制度は、各事業者が消費税を申告納税する際に、正確に仕入れ税額控除を計算するために、売手である事業者より消費税率、消費税額を正確に記載されたインボイス、適格請求書に基づかなければなりません。
一般会計による事業は、消費税法上の規定により、売上げと仕入れの消費税額を同額とみなすこととされていることから、消費税の申告義務が免除されております。そのため、免税事業者との取引で影響を受けることはないと考えております。一方で、消費税の課税事業となる水道事業、下水道事業などにおいては、免税事業者が発行する請求書等では仕入税額控除を受けることができません。
その令和2年4月1日施行分の中の第10条の消費税法の対象となる利用料金につきまして、「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。 第3条は、土岐市立病院使用料、手数料及び利用料徴収条例の一部改正であります。
次に、議第67号 消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例については、消費税法及び地方税法の改正に伴い、関係条例の整理を行うため制定するもので、審査においては、改正による指定管理料への影響といった論点からの質疑に対し、市が支払う消費税については、10月1日の施行日以降のものについては10%で支払うこととなる。
本議案は、消費税法で賦課可能となっている一月に満たない土地の貸し付けにかかわる対価に該当するもので、同法の趣旨から、土地の一時占用においては消費税及び地方消費税を賦課するのは必要かつ妥当なものと認めます。よって、委員長の報告のとおり可決すべきであり、賛成をいたします。 ○議長(山田正和君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。
今回の改正は、消費税法で徴収可能となっている1月に満たない土地の貸し付けに係る対価に該当いたします次の占用料に、新たに消費税を徴収するものでございます。 第1条、土岐市準用河川占用料等徴収条例の一部を次のように改正する。 第2条第1項に、次のただし書きを加えます。ただし、占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額とするでございます。
提案理由といたしましては、消費税法及び地方税法の改正に伴い、関係条例の整理を行うため制定しようとするものであります。 条例の概要につきまして、資料により説明をさせていただきます。 88ページをごらんください。 1は目的でございます。 御案内のように、本年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることになっております。
一部を改正する条例について、議第63号 羽島市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、議第64号 羽島市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について、議第66号 羽島市上水道事業給水条例及び羽島市簡易水道給水条例の一部を改正する条例について及び議第67号 羽島市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例については、社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
続きまして、議案書76ページ、議第67号 羽島市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例について、診療等のうち消費税及び地方消費税法の規定によって、消費税が課税されるのはどういった場合ですか。消費税が10%に引き上げられた場合、8%に比べて幾ら収入増となる見込みですか。 以上です。 ○議長(星野明君) 総務部長 橋本隆司君。
議第38号 瑞浪市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、施行は令和元年10月1日からとなっているが、消費税増税が延期となった場合はどうするのかとの問いに対し、本改正は、消費税法の一部を改正する等の法改正に基づいて行うものである。増税の延期に関しては、今後の国の動向を踏まえ、適正に対応していくとの答弁がありました。
議第38号 瑞浪市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、施行は令和元年10月1日からとなっているが、消費税増税が延期となった場合はどうするのかとの問いに対し、本改正は、消費税法の一部を改正する等の法改正に基づいて行うものである。増税の延期に関しては、今後の国の動向を踏まえ、適正に対応していくとの答弁がありました。
消費税法第60条第6項、これは執行部の説明にもありましたけれども、国等の一般会計業務特例みなし規程の中に、課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は……。当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
条例についてから、70ページの議第64号 羽島市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例についてまで、74ページの議第66号 羽島市上水道事業給水条例及び羽島市簡易水道給水条例の一部を改正する条例についてから、76ページの議第67号 羽島市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例についてまでの26件につきましては、いずれも、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
2番目のごみ袋に関しましては、ちょっと二つに分けて考えていただきたいんですけど、ごみ処理の手数料としては、これ消費税法第6条の非課税対象とはなっておりませんので、課税対象です。ただ、ごみ袋を店舗で売る場合は、これは考え方としましては役務の提供等に係る請求権をあらわすもの、要はごみを処理するという請求権をあらわすものということで、切手等に類するものとして非課税でございます。
改正の内容は、民間移譲に伴い山口デイサービスセンター椿苑、山口在宅介護支援センター、山口高齢者ふれあいセンター、付知中央ふれあいセンター及び福岡いきがいサロンの5施設を条例から削除するとともに、消費税法の改正に伴い、消費税率が8%から10%に引き上げられることから、施設使用料の改正を行うものです。
しかしながら、この消費税増税については、国において社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正するなどの法律の改正法は、既に可決成立しております。 また、施行日については、2019年10月1日からの施行が国において既に確定しております。
) 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 議第 1号 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 の整理に関する条例の制定について 議第 2号 恵那市犯罪被害者等支援条例の制定について 議第 3号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革 を行うための消費税法
改正の趣旨につきましては、改正消費税法等の施行によりまして、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴いまして、本市の福祉部関係施設の利用料金等への転嫁を行うため、大垣市総合福祉会館条例、大垣市中川ふれあいセンター条例、大垣市老人福祉センター条例の三つの条例の一部改正を行わさせていただくものでございます。
1の改正の趣旨でございますが、改正消費税法等の施行により、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、本市におきましても使用料・手数料等に転嫁するため、該当する条例について一部改正を行うものでございます。
消費税及び地方消費税の税率につきましては、改正消費税法等の施行により平成31年10月1日から税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、引き上げ分を使用料等に転嫁するため、該当する条例の一部を改正するものであります。この改正の対象となるものは、特別室使用料、文書料等の料金でございます。なお、この条例は平成31年10月1日から施行するものでございます。